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鹿児島県がシラスウナギの採捕で規制を強化 [本紙記事/速報]


〜シラス採補期間は12月21日〜翌年3月31日!!〜

鹿児島県は9月27日、急減するシラスウナギの保護のために県内水面漁業調整等の「稚魚うなぎ特別採捕許可の取扱方針」を一部改正した。採捕者は、採捕したシラスウナギを組合指定の集荷人以外へ出荷するのを禁止する条件や制限を追加。違反者には、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰則規定の対象にした。同日県庁で行われた第5回県内水面漁場管理委員会で承認された。
 
この改正は、県内のシラスウナギ流通を透明化し採捕実態を明確化することで資源保護につなげることを目的としている。このほか、シラスウナギの日々の採捕数量と出荷数量を15日ごとに県に報告することを徹底、採捕許可期間を今シーズン新たに20日間短縮する、と改訂した。この漁期の短縮は関係者間ですでに合意しており、許可保有者の今シーズンの漁期については、12月21日から翌年3月31日となる。県は10月上旬にも県庁で開く「稚うなぎ特別採捕許可に関する説明会」で5つの採捕組合の代表者に説明することになっている。
 
行政が、ウナギ資源の保護、管理を進めるなかで、一番の問題はシラスウナギの採捕、流通の実態把握にあると言える。とくに各県で特採が行われてきているものの、シラスウナギ相場の変動を踏まえ闇流通が当たり前となって、取り締まっても取り締まっても“抜ける”ために、関係者は頭を痛めてきている。県は申告される数を取りまとめ、より正しい申告を促す以外手だてがない。

こうした中で、東アジアのシラスウナギの急激な不漁からウナギ資源への国際的な規制が表面化しつつある。今回のような強い姿勢(規制)でもって、自らの県のシラスウナギ資源を守ることは肝要であり、他県にもいい刺激になると言えよう。

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